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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2016.10.31

今年度のストレスチェック実施期限まで残り1か月です!

先日の新聞報道では「今年7月末時点でストレスチェック実施率は中小企業で2割、大企業で5割程度」とされており、ストレスチェック対応の遅れが心配されていました。しかし、その後に多くに企業で対策がなされ、例えば弊社顧問先では8割以上の企業が10月までにストレスチェックを実施しました。従業員の受検率も思いのほか高く、弊社顧問先では受検率9割を超える企業が過半数を占めています。

一方でストレスチェックの準備を全くしておらず、労基署の指導などをきっかけに今のタイミングで相談に来る企業も散見します。ストレスチェック未実施に直接的な罰則規定はありませんが、従業員のメンタル不調を未然に防ぐ機会を逸するだけではなく、労務リスクを高めることを通じてむしろ労務コストを上昇させる可能性もあります。まだ未実施の事業場(従業員50名以上)では、あと1か月以内に実施できるようしっかりと準備を進めていきましょう。

なお、高ストレス者面接につながる従業員はどの企業でもかなり少なめのようです。弊社顧問先の多くは熱心にストレスチェックの周知を行いましたが、高ストレス者面接を希望した従業員は全受検者の0.2-1%程度であり、数百人受検したにも関わらず面接対象者がいなかった企業もありました。ストレスチェックは「本人の気づきの促し(セルフケア)」が主目的であり、高ストレス者面接などのラインケアは2次的な目的ではありますが、それにしても申出が少な過ぎる気がします。従業員が相談しやすい環境を作ることも今後の課題として取り組んでいく必要がありそうです。

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