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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2017.04.03

労働時間適正把握ガイドライン

長時間労働対策はすべての会社で喫緊の課題ですが、そもそも正確な労働時間をどのように確認すればいいのでしょうか?弊社の顧問先でも労働時間の把握方法は自己申告制からパソコンログ管理まで様々です。この点について厚生労働省が今年1月に新たなガイドラインを策定しました。

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf

このガイドラインでは、まず「使用者には労働時間を適正に把握する責務があること」が明示されています。その上で労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり「黙示の指示であっても労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」としました。つまり実際に業務があるのであれば、本人が自主的に残業をしていても労働時間に該当する(=残業時間管理が必要になる)ということです。

そして労働時間の把握は原則として使用者が自ら現認することが重要であり、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが望ましいとされています。つまり自己申告による労働時間管理は「残業隠し」の温床になる可能性があるため推奨されていません。

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合は、適正な自己申告を阻害するような対応(記録を三六協定内に収めるよう命じるなど)をしてはならず、実態との乖離が疑われる場合は実態調査を行うことも推奨されています。

みなさんの職場は適切な労働時間管理がなされているでしょうか?正確な労働時間を把握することが長時間労働対策の第一歩ですので、ガイドラインに沿った対応を行うよう心がけてください。

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