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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2014.07.23

ストレスチェック義務化 〜概要・今後の予定〜

2014年7月22日に労働安全衛生法改正特別セミナーが開催され、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課の泉課長がストレスチェック義務化の概要や今後の流れについてご講演されました。
今後政令や指針等により修正される可能性はありますが、現時点での最新情報を以下に記載します。


(以下厚生労働省資料より)

*ストレスチェック義務化の概要
・常時私用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
・検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
・検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。
・面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

*今後の流れ
・平成26年7〜8月 ストレスチェック項目等に関する専門検討会
・平成26年8月〜11月 行政検討会
・平成26年12月〜平成27年3月 省令・指針作成+医師等への研修準備
・平成27年2月〜 制度の周知、医師・保健師等に対する研修の実施
・平成27年12月までに施行予定(今後政令で規定)


ストレスチェック義務化の概要については、以前コラムでご紹介した内容からほぼ変更はありませんでした。ただし、ストレスチェック項目をどうするか、個人情報をどのように管理するか、といった制度運用に関する疑問点については、現時点では十分に解消されたとはいえません。平成27年3月までには厚生労働省から指針が出るはずなので、これを確認した上で各企業が早急に準備を進めていく必要がありそうです。

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