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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2017.10.05

改正育児・介護休業法について

仕事と子育ての両立を支援するため、2017年10月1日より改正育児・介護休業法が施行されました。主な改正ポイントは以下の通りです。


1.育児休業期間の延長

育児休業期間は「1歳6か月まで」が原則ですが、保育所に入れない等の事情がある場合には、再度申出することにより育児休業期間 を「最長2歳まで」再延長できることになりました。それに合わせ、育児休業給付金の支給期間も2歳までとなります。

2.育児休業等制度の個別周知(努力義務)

労働者や配偶者が妊娠・出産したことなどを知った場合に、会社は個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることが規定されました。

3.育児目的休暇の新設(努力義務)

未就学児を持つ労働者が育児に関する目的で利用できる休暇制度(配偶者の出産時休暇、子供の行事に関する休暇など)を創設することが会社の努力義務として規定されました。


今や従業員の子育て支援は企業の義務といっても過言ではありません。以下の厚労省のHPも参考にして適切な対応ができているか確認してみてください。

参考:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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