2019年7月1日に、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の一部が施行されました。今回の一部施行に伴い、学校、病院、行政機関などの受動喫煙対策が強く求められる施設(第一種施設)については、原則として敷地内の全面禁煙が義務付けられます。
ただし、屋内の喫煙所が全面的に禁止される一方、屋外喫煙所の設置は「特定屋外喫煙場所」という名称で一応容認されています。特定屋外禁煙場所を作る場合には、厚生労働省令に基づき以下の措置を取る必要があります。
・喫煙をすることができる場所が区画されていること
・喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
・第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること
・近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにすること
上記を満たせば喫煙スペースを作ることは可能ですが、第一種施設は敷地内禁煙とすることが原則であることは忘れないでください。人事院からも2019年6月に「敷地内禁煙が原則であり、屋外喫煙所の設置は推奨しない」という通知が省庁向けに出されています。2020年4月には企業や飲食店も含めて全面施行されますので、第一種施設以外でも早めの対策を進めることが大切です。
Column記事
2019.07.04
改正健康増進法の一部施行について
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