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Column記事

2015.10.26

(記事紹介)過労死等防止対策推進法

時事通信 10月14日(火)「過労死防止法、来月施行=政府」

政府は14日、6月に成立した「過労死等防止対策推進法」の施行期日を11月1日とする関係政令を閣議決定した。同法は過労死の防止対策を国の責務とし、(1)調査研究(2)国民の啓発(3)相談体制の整備(4)民間団体の活動支援―の実施などを規定。調査結果や取り組み状況について、毎年報告書を作るよう義務付けている。


以前もコラムで同法の概要をご紹介しましたが、過労死等防止対策推進法の施行期日が2014年11月1日に決定しました。この法律は政府に対し、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めた上で調査研究、啓発、相談体制の整備、民間団体の活動に対する支援をすること、厚生労働省に過労死等防止対策推進協議会を設置すること、必要に応じて過労死防止のために必要な法制上又は財政上の措置を講ずることなどを義務づけたものになります。
また、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間(11 月)を規定することも盛り込まれています。

職場の主なストレス因は、仕事の負荷と人間関係であると言われています。特に過重労働は、心筋梗塞やくも膜下出血といった脳・心臓血管障害のみならず、うつ病等のメンタル不調の発症を増加させることが知られています。現在ある程度の収入を前提としたホワイトカラー・エグゼンプション制度の導入が政府内で検討されていますが、残業代発生の有無にかかわらず、長時間労働の防止は従業員の健康を守るため・企業の社会的コンプライアンス遵守のために極めて重要です。

この法律は国の対策を義務づけるものですが、調査研究への協力依頼や新たな指針の策定等、企業の労務管理にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。本コラムでも適宜情報提供しますので、人事担当者の方は今後の動静にぜひ注意するようにして下さい。

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