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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2015.02.04

(記事紹介)有給休暇の取得推進〜その2〜

2015年2月4日 日本経済新聞「有給休暇5日消化義務 厚労省案、働き方改革促す」

厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針だ。19年4月からは中小企業の残業代も引き上げる。時間ではなく成果に対して賃金を払う制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)も、対象が広がりすぎないよう年収基準に歯止めを設ける。働き過ぎを防ぎながら規制を緩める「働き方改革」を促す。


先月のコラムで、政府が今年度の国会に提出予定の労働基準法改正案において、企業の有休指定が義務づけられる方針になったことをお伝えしました。2月4日の続報で、義務づける日数が年5日とされることが明らかになりました。有休は6年半以上働けば年20日分付与されることになっていますが、実際の取得率は50%弱に留まっています。仮に今回義務づけられる日数が単純に増加すると、取得率が政府が2020年までの目標としている70%まで上昇することが期待できます。

本来は労働者の権利である有休を、会社が強制的に取得させるような制度設計には異論もあるようです。しかし、長時間労働がきっかけでメンタル不調をきたした従業員の話を聞いていると、「心身の疲労がたまったときも、周囲の目が気になって十分休みが取れなかった」「もう少し休みを取れれば、ここまで調子を崩さなかったかも。。」といった訴えをよく耳にします。従業員が積極的に休みを取りづらい伝統的な日本の企業風土を変えるためには、しばらくの間このような対策が必要なのかもしれません。

今年12月に迫ったストレスチェック義務化と同様、有休取得義務化が企業のメンタルヘルス向上に資するかどうかは各企業の運用にかかってきます。各従業員の希望を確認した上で有休取得の日程調整を行うのは大変な作業になりそうですが、従業員の健康を守るために是非前向きに取り組んでみて下さい。

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