2015年4月15日に、厚生労働省よりストレスチェックの具体的運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されました。会社には直接関係がありませんが、今回のコラムでは告示の内容について開設します。本告示は、ストレスチェック実施者のうち、看護師や精神保健福祉士についてどのような研修を行うか定めたものです。
(大まかな内容)
ストレスチェックの実施者のうち、看護師または精神保健福祉士について、労働安全衛生規則第52 条の10第1項第3号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修とする。
一 次のイからハまでに掲げる科目について、それぞれイからハまでに定める時間以上行われるものであること。
イ 労働者の健康管理 2時間
ロ 事業場におけるメンタルヘルス対策 1.5時間
ハ 事業場における労働者の健康保持の増進を図るための労働者個人、労働者の集団に対する支援の方法 1.5時間
二 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。
参考:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html
このように、ストレスチェックの実施者となり得る医療スタッフのうち、産業医以外には研修が義務づけられました。産業衛生の専門家である産業医には研修は義務づけられませんでしたが、ストレスチェック制度についてまだ十分理解できていない産業医も少なくなく、今後は混乱も予想されます。
今回の省令、告示、指針を参考にして、皆さんの会社でも産業医と一緒に本制度についてしっかり予習していただければと思います。
Column記事
2015.04.28
(メンタルヘルス関連)ストレスチェック実施者への研修のポイント(告示)
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