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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2015.10.19

(ストレスチェック)情報通信機器を用いた面接指導について

ストレスチェックの施行まであと1ヶ月半となり、どの企業でも実施に向けた取り組みがすすんでいることでしょう。対象者を50名以上の事業場に限定せず、全ての従業員を対象とする企業も少なくないと思いますが、その際には「産業医が定期的に来ない事業場の従業員に対し、どのように面接指導を行うか」といった点が問題になる可能性があります。
この点、ストレスチェック制度では面接指導の際に情報通信機器(テレビ電話など)を利用することが認められており、それに関する指針が厚生労働省のHPに掲載されています。

適正な面接指導を担保するために多くの留意事項が規定されており、「面接指導を行う医師の要件」「通信機器の要件(映像を伴わないと×)」「プライバシー保護」「緊急時の対応の可否」などが特に重要なポイントです。
ストレスチェックを実施する前に、予定している計画がこの指針を満たしているかしっかり確認するようにして下さい。


以下引用:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf

情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項
(1)面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当すること。なお、以下のいずれの場合においても、事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者に関する労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならないこと。
 ① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
 ② 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
 ③ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
 ④ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に直接対面により指導等を実施したことがある場合。

(2)面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。
 ① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。なお、映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められない。
 ② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
 ③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

(3)情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たすこと。
 ① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
 ② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

(4)情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。

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