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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2015.11.20

(記事紹介)長時間労働で書類送検 〜三六協定について〜

2015年11月19日 産経新聞「残業147時間…JCBを書類送検」

クレジットカード大手「ジェーシービー」(東京都港区)が昨年、本社勤務の社員7人に違法な時間外労働をさせたとして、東京労働局三田労働基準監督署は19日、労働基準法違反の疑いで、同社と取締役ら7人を東京地検に書類送検した。送検容疑は昨年2~3月、正社員の男女7人に労使協定で定められた月80時間を超える残業をさせたとしている。最も長く働いた30代男性は月約147時間の残業をしていた。同社によると、労基署から是正勧告を受けた昨年5月以降、再発防止に取り組んでいるといい、「送検が事実であれば、真摯に受け止め、誠意を持って対応していきたい」としている。


多くの会社では労働者との間で三六協定を結んで残業管理の前提としているはずです。しかし、現実には三六協定の内容が十分に理解されていないケースが少なからずあり、本件のように労働基準法違反状態となってしまうことが稀ではありません。労働基準法違反には罰則規定があり、違反状態を漫然と放置しておくと責任者や会社が「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処される可能性もあります。

三六協定による延長限度時間は、一般条項と特別条項によって構成されます。一般条項は通常勤務状況での最大延長可能時間で、通常1ヶ月あたり42〜45時間に設定されています。ただ、繁忙期など長時間残業が必要とされるときに備え、特別条項を置くことも認められています。特別条項には限度時間はありませんが、必要最小限で定めることが求められています。

ここで注意しなくてはならないのは、「特別条項は最大でも年6回まで」ということです。つまり、一般条項が42時間の会社では、少なくても年間で6ヶ月は残業を42時間以内にする必要があります。また、特別条項でも限度時間を超えた残業は許されないので、適切な限度時間が設定されているか注意が必要です(JCBの事例は、この設定に問題があったと思われます)。

残業規制は年々厳しくなってきています。社員の健康を守るため、コンプライアンス遵守のために、まずは三六協定の確認から残業管理を始めてみてください。

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