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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2016.07.04

(ストレスチェック)面接申し出のない高ストレス者への対応

ストレスチェックを義務化する労働安全衛生法改正が施行されてから7ヶ月が経過し、かなりの企業で既にストレスチェックが実施されていると思います。例えば私が担当する30数社の顧問先では、2016年6月末時点で10社ほどが今年度のストレスチェックを終えました。各社で実施方法や利用する質問紙は若干異なるものの、今までの途中経過として全受験者のうち高ストレス者が5〜20%程度、面接申出者が0.5〜2%程度となっている企業が大半でした。これは厚生労働省が事前に想定していた比率とほぼ一致する数字ですが、見方を変えると高ストレス者の10人に1人ぐらいしか面接申し出をしていないことになります。残りの高ストレス者に対して、どのような対応が望ましいのでしょうか?

産業医面接申し出のない高ストレス者には、以下のような人たちが含まれると考えられます。
①一時的なストレスによるメンタル不調で面接が不要なケース
②ストレス因が会社外にあるなどの理由で、面接の必要性が低いケース
③本来は面接が必要だが、会社に知られたくない等の理由で本人が拒否的なケース

①や②に該当する従業員ばかりなら面接実施率が低くても問題ありませんが、③のような従業員をどのようにケアするかが問題です。あまりに申し出率が低い場合は、ストレスチェック実施機関や実施事務従事者といった個人情報にアクセスできる人から、面接を受けるように繰り返し声がけしてみるのが良いでしょう。また次善の策として、電話カウンセリングなど社外の医療資源を使える場合は、「会社に情報が伝わることはない」ことを保証した上でそれらのサービスを紹介するのも適切な対応です。

ただし③のケースは、会社に対して面接の申し出をすることが自分の不利益にならないか心配したり、個人情報を会社に伝えることを非常に嫌がる従業員も多いため、あまり声かけし過ぎるのは逆効果になる場合があります。その時はむしろ会社からは積極的に面接を勧めない方が良いことが少なくありません。いずれにせよ、本人から自主的に面接の申し出ができる(会社を信頼できる)社風作りが何よりも大切であることを認識するようにしてください。

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