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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2016.09.02

(記事紹介)「うつ病」解雇で会社に高額賠償責任

2016年8月31日 毎日新聞「東芝に6000万円賠償命令 「うつ病」解雇で」

過重労働でうつ病となり、休職後に解雇された元東芝社員が東芝に賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決で、東京高裁は31日、業務量の調整などの配慮を怠ったとして約6000万円の支払いを命じた。
一連の裁判では、〇〇さんが発症前に通院歴を会社に申告しなかったことが過失と言えるかが主な争点だったが、「会社は申告がなくても健康に配慮すべきだった」と審理を差し戻した最高裁判決(2014年)後に東芝側は過失の主張を撤回した。今回の賠償額は、〇〇さん側の主張が大筋で認められた。
(一部改変)

本件は2001年にうつ病を発症した原告が2004年に解雇されたのち、解雇無効と損害賠償を会社側に求めた一連の裁判の最終判断です。うつ病のきっかけが過重労働だったことを主な理由として解雇無効及び損害賠償請求が認められ、原告のほぼ全面勝訴となりました。
裁判の過程で会社側は「原告が通院歴を会社に伝えなかったせいで十分な配慮ができなかった」など様々な原告の過失を主張したものの、それらの多くは認められませんでした。現実にはメンタル不調の多くは複合的な要因で発症しますが、長時間労働が病気の発症に先行している場合、近年の裁判事例で会社の過失が否定されることはほとんどありません。
長時間労働を放置することは、従業員の健康リスクだけではなく会社の法務リスクを高めることにもつながります。本件のような事例を他山の石として長時間労働削減を進めるきっかけにしてください。

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