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Column記事

2016.09.29

(記事紹介)再雇用で別業務は違法

2016年9月28日 日本経済新聞「再雇用で別業務は違法 名古屋高裁、〇〇に賠償命令 」

〇〇で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、訴えを棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。
藤山裁判長は判決理由で、全く別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断した。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めたが、1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していた。


平成25年4月から改正高齢者雇用安定法が施行され、雇用を希望する人全てについて65歳までの再雇用が義務化されました(対象年齢は数年かけて切り上げられています)。一方で定年後再雇用は「新たな雇用契約の締結」であり、勤務形態や職務内容に応じて定年前とは異なる労働条件となるのが一般的です。
例えば一般的に年収は下がりますし、勤務形態や労働時間、職務内容なども変わる場合が多いかと思います。 また勤務時間数や勤務日数が減少した場合には雇用保険や社会保険に加入できなくなることもあります。

こういった労働条件の変更には厳格な縛りがなく、会社の裁量が極めて大きいと考えられてきましたが、今回の判決では「継続雇用の実質を欠くような変更(本ケースは事務職→清掃員)は不当である」と判断され、会社側に損害賠償責任が課されました。まだ最高裁で確定していませんし、事務職の地位確認が認められたわけではありませんが、各社の制度を構築する上で参考になる事例かと思います。

再雇用は労働条件の切り下げになる場合が多いため、会社と従業員との間でトラブルが少なくありません。ギリギリになって一方的に決めるのではなく、時間をかけて話し合いの場を持ち、スムーズな移行を目指すように心がけてください。

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