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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2017.02.06

インターバル制度について

長時間労働対策の一環として、「勤務間インターバル制度」の導入が注目されています。これは1日の勤務の後、次回(翌日)の勤務までの間に一定のインターバル(休息)を取ることを義務付けるもので、欧州ではすでに導入実績があります。例えばインターバルを11時間とすると、前日に23時まで深夜残業をした従業員は、翌日は10時からしか働くことができないことになります。

この制度の目的は、シフト勤務など不規則な勤務体系でも十分な睡眠・休養時間を確保すると共に、極端な長時間労働の発生を抑制することにあります。一般論として、疲労を十分に抜くためには6−7時間程度の睡眠が必要です。それに通勤時間や食事、入浴などの日常生活活動を加えれば10−11時間ぐらいはかかるでしょう。また仮にインターバルを11時間にして昼休みを1時間とすれば、1日の勤務時間は最大で12時間となります。休日出勤の有無にもよりますが、長時間労働の削減にも一定の効果は期待できそうです。

一方、「深夜残業→出社が遅くなる→深夜残業が増える」といった悪循環で、かえって不健康な就業リズムが癖になってしまう可能性も否定できません。またインターバル制度は不規則な勤務体系がありうることを前提としており、定時帰宅デーの設定など全社的な残業削減の取り組みと矛盾する場合もあります。厚生労働省は2017年度から助成金の創設も検討しているようですが、メリットとデメリットを考慮した上で自社にあった工夫を考えてみてください。

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