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Column記事

2017.08.07

(記事紹介)労働時間把握は「義務」明記、安衛法規則改正へ

2017年8月6日 読売新聞「労働時間把握は「義務」明記、安衛法規則改正へ」

過労死を防ぐため、厚生労働省は、労働安全衛生法(安衛法)施行規則を改正し、従業員の労働時間を適切に把握することを企業などの義務として明記する方針を固めた。政府は、時間外労働の上限規制を含む「働き方改革関連法案」を秋の臨時国会に提出する予定。関連法施行までに安衛法施行規則を改正する。
安衛法は働く人の健康を守るための法律。時間外労働が月100時間を超えた人が申し出た場合、医師の面接指導を事業者に義務づけるなど、労働時間の把握を前提とした仕組みを定めている。ただ、取り組みが不十分な企業もあるという。そこで、安衛法施行規則に、労働時間の把握について「客観的で適切な方法で行わなければならない」などの文言を盛り込む。パソコンの使用時間やIC(集積回路)カードによる出退勤時間の記録を想定する。管理監督者を含めた全ての労働者を対象にする。


2017年1月に厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインでは、使用者は直接現認したり客観的な記録を基礎として労働者の正確な労働時間を把握することが求められており、自己申告制の場合は定期的な実態調査を実施する必要があります。この記事で紹介されている規則改正は、パソコンログなどの客観的記録を取ることを原則とする点で、ガイドラインの内容を更に進めたものと思われます。
労働時間の正確な把握は労務管理の第一歩ですが、実際には十分できていない会社が少なくありません。衛生委員会の資料上は長時間労働者が一人もいないにもかかわらず、労基署の立入検査をきっかけに隠れ残業が見つかった…といったケースもよく見聞きします。
数十時間分の残業代をまとめて払っていたり、管理職で残業代支給がない場合にも、会社には安全衛生管理の観点から全ての従業員の労働時間を確認する義務があります。法律や規則の改正で慌てないように、今のうちから労働時間の把握について個々の会社に合った方法を検討してみてください。

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