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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2018.04.06

治療と職業生活の両立-難病について-

皆さんは「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」をご存知でしょうか?以前に本コラムでもご紹介しましたが、これは事業場が、がんや脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるように支援するための取り組みなどをまとめたものです。

参考:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

本ガイドラインの参考資料として、難病に関する留意事項が3月末に公表されました。難病とは「発病の機構が明らかでなく治療法が確立していない希少なな疾病であって、当該疾病にかかることにより長期わたり療養を必要とすることとなる疾病」と定義されます。具体的には潰瘍性大腸炎や全身性エリテマトーデス、パーキンソン病など300以上の疾病が該当し、個々の患者数は比較的少ないものの、全体で約98万人(平成28年度末)が医療費の助成を受けています。

一方で難病だからといって仕事ができないとは限らず、患者の56%は就労しているというデータもあります。しかし以下のような理由から、職場でのサポートが難しい一面があるのも事実です。

・病気に対する認知度が低く、周囲の共感が得られにくい。
・症状に波があり、勤怠不良などの問題を繰り返すことが多い。
・ステロイドや免疫抑制剤などの治療の副作用も問題となることがある。
・完全に治すことが難しく、長期的なサポートが必要となる。

がんやメンタル不調者と同様に難病患者に対しても、企業は可能な限り就労をサポートすることが求められています。難病を持つ従業員がいる場合には、ガイドラインを確認した上で主治医や産業医からも意見を聞き、個々の従業員に応じた適切なサポート体制を考えてみて下さい。

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