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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2018.05.06

くるみんマークについて

最近、企業HPで「くるみんマーク」を見かける機会が増えてきました。本コラムではくるみんに関連した法制度についてまとめてみます。

まずくるみん認定に関連する法律(次世代育成支援対策推進法)は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにした法律です。平成17年4月に10年間の時限立法として成立しましたが、改正により法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。

この法律において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています(100人以下の企業は努力義務です)。

企業の自発的な次世代育成支援に関する取組を促すため、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

認定、特例認定を受けた企業は、子育てサポート企業としてそれぞれ「認定マーク(愛称:くるみん)」 、「特例認定マーク(愛称:プラチナくるみん)」を商品、広告、求人広告など に付け、子育てサポート企業であることをPRすることができ、この結果、企業イメージの向 上や、優秀な労働者の採用・定着を図ることができます。また認定・特例認定を受けた企業は、公共調達における加点評価があります。

*詳細については厚生労働省作成の資料を確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000204294.pdf

くるみん認定を受けるためには10の基準を満たす必要がありますが、そのいくつかを下記に紹介します。

・男性の育休取得率7%以上
・女性の育休取得率75%以上
・小学校就学前児童がいる労働者への労働時間の配慮
・残業時間が月平均60時間を超える従業員がおらず、企業全体の平均で月45時間以下であること
・働き方改革に向けた取り組みがなされていること

まず、従業員数が100人を超える企業では、必ず行動計画を策定・届出するようにしてください。また、くるみん認定の基準は、企業が本気で取り組めばそれほど難しいものではありません。まだ認定を受けていない企業では、残業規制や働き方改革の取り組みに合わせ、くるみん認定にもチャレンジしてみることををお勧めします!

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