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Column記事

2018.08.02

(記事紹介)管理職も労働時間把握義務化へ

2018年7月31日 日本経済新聞「労働時間把握 管理職も 厚労省、来春に義務化 残業抑制へ、140万人対象」

厚生労働省は2019年4月から管理職の労働時間を把握するよう企業に義務付ける。対象は約140万人。いまは一般の労働者だけを義務付けている。管理職は経営者と一体的な立場として時間規制の対象外だが、働き方の実態は一般労働者と変わらない例もある。雇用者全体の労働時間管理を厳しくすることで長時間労働を減らす狙いだ。


労働基準法上、管理監督者は労働時間に関する規定の適用が除外されており、労働時間制限や休日の規定が適用されません(三六協定も適用除外)。これは①重要な職務を任されているため一般の労働者と同様の労働時間規制になじまず、②勤務時間についてある程度自由な裁量を持つため厳格な労働時間規制によって保護する必要性が低い ことが理由とされています。
そして労働基準法上の管理監督者該当性は、以下の3点を中心として総合的に考慮して判断されます。

①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
③給与及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か

しかし、多くの会社では「管理監督者=管理職(部長や課長)」という運用がなされており、実際には裁量が少ないにも関わらず労働法の保護が受けられない従業員(いわゆる「名ばかり管理職」)が長時間労働問題の温床になっていることも指摘されてきました。今回の労働時間把握義務付けは、管理職の労働状況を明らかにすることで、長時間労働改善のきっかけにすることが目標です。これを機会に、皆さんの会社にも「名ばかり管理職」のような役職がないか確認してみてください。

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