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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2018.08.04

過労死防止大綱の改正について

「過労死等の防止のための対策に関する大綱(過労死防止大綱)」は、過労死等防止対策推進法に基づき、平成27年7月に初めて策定しましたが、今回初の見直しが行われました。過労死防止大綱は、原則として国が取り組むべき内容を記載したものであり、企業の義務を定めたものではありません。しかし、労基署も本大綱に基づいて勧告や指導を行うため、企業担当者も変更点をしっかり確認する必要があります。以下に挙げたHPの厚生労働省作成資料を参考にして、自社に関係する変更がないかチェックしてみてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html

<新大綱の変更点 5つのポイント>
1.新たに「第3 過労死等防止対策の数値目標」を立てて、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標※など新たな3つの分野の数値目標を掲げたこと。
※数値目標
・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。
・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。

2.「第4 国が取り組む重点対策」において、「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体)における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む対策として、下記3点などを明記したこと。
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底
(2)過重労働による健康障害の防止対策
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策

3.調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多いとの指摘がある職種・業種)として、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療を引き続き対象とするとともに、近年の状況を踏まえ、建設業、メディア業界を追加したこと。また、上記重点業種等に加え、宿泊業等についての取組も記載したこと。

4.勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組について新たに記載したこと。

5.職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載したこと。

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