2019年5月29日 日本経済新聞「パワハラ防止法が成立 企業に防止義務」
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が29日午前の参院本会議で可決、成立した。これまで明確な定義がなかったパワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などと明記。企業に相談窓口の設置など新たに防止措置を義務付ける。
2020年春にも施行される見込みだ。セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメント(マタハラ)はすでに企業に防止措置を講じる義務があるが、パワハラは明確な定義がなく対策は企業の自主努力に委ねられていた。
企業の労務問題の多くを占めるパワハラですが、意外なことに今までは企業に対して明確に防止義務を定めた法律はありませんでした(安全配慮義務の一環として規制されていました)。本法律は、従業員の心身の健康を守るために、より一層高いレベルでのパワハラ防止を企業に義務付けることを目的として成立しました。大企業では2020年から、中小企業でもその後2年以内に義務化されます。
法律の内容としては、まずパワハラの定義を定めました。(1)優越的な関係を背景に(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害する ことの3点が要件になります。また相談体制の整備も義務付けられましたが、対策の具体的内容やパワハラの該当事例などは、年内に厚生労働省から指針が出る予定となっています。なお罰則を伴う禁止規定については、今回は見送られました。
本法律の制定により、パワハラ防止対策の未実施は違法行為となり、企業として許容されないことになります。今後整備される指針も参考にして、対応を早急に検討するようにして下さい。
Column記事
2019.05.30
(記事紹介)パワハラ防止法成立
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