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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2015.05.01

(メンタルヘルス関連)ストレスチェック指針① 衛生委員会の検討事項

今回のコラムから数回にわけて、4月15日に公表された厚生労働省のストレスチェック指針について簡単に解説を加えたいと思います。
参考:http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000082591.pdf
第1回目は、衛生委員会での検討事項についてです。

ストレスチェック制度では医師(産業医)や保健師などの医療スタッフが実施者となるよう定められていますが、ストレスチェックの実施のみならず、その後の医師面接も含めて全て外部の専門機関に委託することも可能です。
一方、実施義務を負うのが会社である以上、大まかな制度設計については社内で責任を持って話し合う必要があります。
厚生労働省指針では、ストレスチェックを実施するにあたり衛生委員会で以下の事項をあらかじめ協議し、必要な事項について従業員に周知することが求められています。

① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
② ストレスチェック制度の実施体制
③ ストレスチェック制度の実施方法
④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法
⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、
 追加及び削除の方法
⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する
 苦情の処理方法
⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止

いかがでしょうか?
ストレスチェック制度の目的の周知から、実施方法の策定、個人情報保護関連、集団分析も含めた結果の取り扱い、不利益取り扱い防止まで、極めて多岐に渡る事項について検討しなくてはならないことがご理解いただけると思います。
ストレスチェック自体は今年12月から1年以内に実施すればいいのですが、そろそろ衛生委員会で検討を始め、直前になって慌てないように準備を進めていきましょう!

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