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東京銀座の産業医事務所 セントラルメディカルサポート

Column記事

2016.03.09

(ストレスチェック)高ストレス者面接について

皆さんはもうストレスチェックを行いましたか?多くの会社は年度明けに実施すると思いますが、弊社の担当する顧問先では既に何社か始まっており、高ストレス者対応も行っています。今回は高ストレス者面接の流れについて確認しましょう。

まずストレスチェック結果を本人の同意なく会社が取得することはできないので、ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者は、自分から医師の面接を申し出ていただく必要があります。会社としては申出窓口を設置するだけではなく、申出を理由とした不利益取扱いが禁止されていることを周知して積極的に手を挙げてもらえる雰囲気を作ることが大切です。なお、申出は結果が通知されてから1ヶ月以内に行う必要があり、 面接指導は申出があってから1ヶ月以内に行う必要があります。

次のステップである医師面接は、通常産業医が行うことになります。産業医が専門外であるなどの理由で別の医師に面接してもらうことも可能ですが、その場合も産業医と情報共有することが望ましいとされています。
医師はストレスチェックの3項目に加え、以下の事項を確認し、労働者に対し医学的指導を行います。この際には健診結果なども合わせて確認することが推奨されます。

(ストレスチェックの3項目)
・職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
・当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
・職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(その他の確認事項)
① 当該労働者の勤務の状況
② 心理的な負担の状況
③ その他心身の状況の確認

(医学的指導事項)
① 保健指導
・ ストレス対処技術の指導
・ 気づきとセルフケア
② 受診指導(※ 面接指導の結果、必要に応じて実施)
・ 専門機関の受診の勧奨と紹介

医師面接が終わったら、会社は1ヶ月以内に面接指導を実施した医師から就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、それを踏まえて労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。なお意見聴取の内容は、原則として就労上の配慮に必要なものに限定されます。仮に何らかのメンタル疾患の診断がついた場合も、本人の同意なく面接医が会社に情報を伝えることはトラブルの可能性があるので注意してください。

最後に、面接指導の結果は事業所で5年間保存する義務があります。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見

大まかな流れは以上となります。それほど難しいものではありませんが、会社にも労働者にも初めての制度であるため、ちょっとした誤解や手違いからトラブルが生じるおそれもあります。特に個人情報管理には厳重に注意しながら面接対応をすすめるようにしてください。

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